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一般社団法人 ESG ネットワーク 定款
制定:2022年6月23日
第1章 総則
(名称)
第1条 この会(以下「協議会」という。)は、一般社団法人 ESGネットワークと称し、英文では、 ESG Networkと表示し、略称として、ESGNを用いる。
(事務所)
第2条 協議会は、主たる事務所を東京都渋谷区に置く。
(目的)
第3条 協議会は、企業・団体の持続可能な成長に不可欠な環境(E:Environment)・社会(S:Social)・ガバナンス(G:Governance)の3つの観点を具現化する活動支援を通じ、企業、団体の健康経営の実現や、平和で健康な社会創りに貢献することを目指します。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1,ESG活動を推進するための啓蒙・教育研修
- 2,ESG活動を推進するための調査・研究
- 3,ESG活動を推進するためのシステム開発、運営
- 4,ESG活動を推進するための情報発信、広告制作
- 5,ESG活動を推進するための物販、サービス販売
- 6. ESG活動を推進する医療、ヘルスケアサービス
- 7. 各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
- 8,その他、協議会の目的を達成するために必要な事業
(公告の方法)
第5条 協議会の公告は、協議会の主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示する方法により行う。
第2章 会員
(会員の資格)
第6条 第3条の目的に賛同し、第8条により入会した者を、協議会の会員とする。
(種別)
第7条 協議会の会員は、次の5種類とし、運営会員、法人会員、個人会員、賛助会員、並びに理事会で認めた特別会員を会員とするとともに、運営会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
- (1) 運営会員 協議会の目的に賛同して入会し、協議会の基金を拠出し、運営を推進する、その他これに準ずる法人、団体及び個人
- (2) 法人会員 協議会の目的に賛同して入会した法人
- (3) 個人会員 協議会の目的に賛同して入会した個人
- (4) 賛助会員 協議会の事業を賛助するため入会した法人、団体及び個人
- (5) 特別会員 協議会と連携し、又は協議会の活動を支援するために入会した行政機関、非営利団体又は学識経験を有する個人
(入会)
第8条 協議会の会員を希望する者は、理事会において別に定める入会申込書を会長 に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第9条 会員は、社員総会で定める金額の入会金を入会時、会費を毎年度、納入しなければならない。
(届出)
第10条 会員は、その氏名(会員が団体の場合には、その名称及び代表者の氏名)又は住 所に変更があったときは、遅滞なくその旨を届け出なければならない。
(任意退会)
第11条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで も退会することができる。
(除名)
第12条 協議会は、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
- (1)この定款その他の規則に違反したとき
- (2)協議会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
- (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
- 2 会長は、除名の決議があったときは、その旨を当該会員に通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第13条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- (1)総運営会員が同意したとき
- (2)会費の納入が1年以上履行なされなかったとき ※会費がある場合
- (3)当該会員が死亡し、又は会員である団体が解散したとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、協議会に対する会員としての権利を失い義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 協議会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
第3章 社員総会
(構成)
第15条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。
(権限)
第16条 社員総会は、次の事項を決議する。
- (1) 会費
- (2)会員の除名
- (3)理事及び監事の選任又は解任
- (4)事業計画書、収支予算書の承認
- (5)事業報告書、収支決算書の承認
- (6)定款の変更
- (7)解散
- (8)理事会において社員総会に付議した事項
- (9)その他協議会の運営に関する重要な事項
(開催)
第17条 社員総会は、定時社員総会と臨時社員総会とする。
2 定時社員総会は、毎事業年度ごとに1回以上開催する。
3 臨時社員総会は、次の場合に開催する。
- (1)理事会において必要と認められたとき
- (2)総運営会員の議決権の5分の1以上を有する会員からの請求があったとき
(招集)
第18条 社員総会は、いずれかの運営会員が招集する。
(議長)
第19条 社員総会の議長は、都度出席した運営会員の中から合議にて選出しこれに当たる。
(議決権)
第20条 社員総会における議決権は、運営会員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 社員総会の決議は、総運営会員の議決権の過半数に当たる会員が出席し、出席した当該運営会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)会員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
(議決権の代理行使)
第22条 社員総会に出席できない運営会員は、他の運営会員を代理人として 議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該運営会員又は代理人は、代理権を証明する書面を協議会に提出しなければならない。
2 前項の書面は、社員総会の日の前日までに協議会に到着しないときは無効とする。また、前項の方法により議決権を行使する者は、社員総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第23条 社員総会の議事については、議事録を作成する。
2 議事録は、議長及び出席した理事のうちから、その社員総会において選任された議事録署名人2名が署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第24条 協議会に、次の役員を置く。
- (1)理事3名以上20名以内
- (2)監事2名以内
2 理事のうち、1名を代表理事として代表理事をもって会長とする。又3名以内を副会長とすることができる。
3 理事のうち数名を業務執行理事とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、協議会又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第26条 会長は、協議会を代表し、その業務を執行する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 業務執行理事は、協議会の業務を執行する。
(監事の職務・権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査するとともに、この協議会の会計を監査する。
2 監事は、いつでも、理事に対して事業及び会計の報告を求め、この協議会の業務及び 財産の状況を調査することができる。
3 監事は、社員総会及び理事会に出席し、必要があると認めたときは意見を述べなければな らない。
(役員の任期)
第28条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち 最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。 また、増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事又は監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又 は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、社員総会の決議を経て報酬、賞与その他の職務執行の対価として協議会から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)として支給することができる。
(取引の制限)
第31条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする協議会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする協議会との取引
(3)協議会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における協議会とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除又は限定)
第32条 協議会は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
(名誉会長及び顧問)
第33条 協議会に、名誉会長及び若干名の顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、会員の中から、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
4 名誉会長及び顧問は、会長の諮問に応え、会長に対し、意見を述べることができる。
第5章 理事会
(構成)
第34条 協議会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条 理事会は、この定款に、別に定めるもののほか、次の職務を行う。
- (1) この協議会の業務執行の決定
- (2)理事の職務の執行の監督
- (3)会長、副会長の選定及び解職
2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
- (1) 重要な財産の処分及び譲受け
- (2) 多額の借財
- (3) 重要な使用人の選任及び解任
- (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
- (5) 理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他協議会の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の整備
(招集)
第36条 理事会は、会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
2 理事及び監事は、会長に対し、会議の目的である事項及び招集の理由を示して、理事会の招集の請求をすることができる。
(議長)
第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たり、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
(決議)
第38条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときはこの限りではない。
(報告の省略)
第40条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告についてはこの限りでない。
(議事録)
第41条 理事会の議事については議事録を作成し、会長及び監事が署名若しくは記名押印又は電子署名する。
第6章 資産及び会計
(基金)
第42条 協議会は基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(基金の拠出者の権利に関する規定)
第43条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日まで返還しない。
(基金の返還の手続)
第44条 基金の拠出者に返還する基金の総額については、定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って返還する。
(資産の管理及び運用)
第45条 協議会の資産は、事業収入、入会金、年会費、補助金、資産から生ずる収入及びその他の収入とする。
2 協議会の資産は、会長の監督の下、事務局が管理する。
3 現金は、金融機関に預け入れ保管しなければならない。
(経費支弁の方法)
第46条 協議会の経費は、資産を超えて支弁してはならない。
(事業年度)
第47条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。ただし、協議会が設立された当初の事業年度については、協議会成立の日からとする。
(事業計画及び収支予算)
第48条 協議会の事業計画及び収支予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を得て直近の社員総会で報告をしなければならない。これを変更する場合も同様とする。
(事業報告及び決算)
第49条 協議会の事業報告書、収支決算書は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の 監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)貸借対照表
- (3)損益計算書
2 前項の承認を受けた書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
第7章 定款の変更、解散及び清算
(定款の変更)
第50条 この定款は、社員総会において、総運営会員の半数以上であって、総運営会員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。
(残余財産の帰属等)
第51条 協議会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 協議会は、剰余金の分配を行わない。
第8章 委員会・事業部
(委員会)
第52条 協議会の分野別の活動を推進するために必要があるとき、理事会は、その決議により、委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(事業部)
第53条 協議会の事業を推進するために必要のあるとき、理事会は、その決議により、事業部を設置することができる。
2 事業部の担当者は、会員及び学識経験者のうちから理事会が選任する。
3 事業部の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第9章 事務局
(設置等)
第54条 協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議により別に定める。
第10章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第55条 協議会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
(個人情報の保護)
第56条 協議会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第11章 附則
(委任)
第57条 この定款に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(特別の利益の禁止)
第58条 協議会は、協議会に財産の贈与若しくは遺贈をする者、協議会の役員若しくは運営会員又はこれらの親族等に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。